2007年07月のアーカイブ
今月の1日に資格試験を受けてまいりました。結果が出るのが来月なので何ともいえません。
ビジネス実務法務という資格ですが、1級から3級まであり、1級は法務部門長クラス、2級は法務担当者クラス、3級はビジネスパーソンとして備えるべき知識を問われます。
3級は、合格率70%前後とそれほど難しいレベルではありませんので、毎日30分程度を割ける方にはお薦めします。
なお、3級の出題範囲は、以下の通りになります。
ビジネス実務法務の法体系
・ビジネスと法律のかかわり
・法律の基礎知識
取引をおこなう主体
・権利・義務の主体
・会社のしくみ
法人取引の法務
・ビジネスに関する法律関係
・取引の決済(手形・小切手等)
・契約によらない債権・債務の発生
~不法行為・事務管理・不当利得
・ビジネス文書の保存・管理
法人財産の管理と法律
・法人の財産取得にかかわる法律
・法人財産の管理と法律
・知的財産権
債権の管理と回収
・通常の債権の管理
・債権の担保
・緊急時の債権の回収
企業活動に関する法規制
・取引に関する各種の規制
・ビジネスと犯罪
法人と従業員の関係
・従業員の雇用と労働関係
・職場内の男女雇用にかかわる問題
・派遣労働における労働形態
ビジネスに関連する家族法
・取引と家族関係
・相続
「東京商工会議所」ウェブサイトより引用
出題範囲が広めなので全ての業種、全ての職種の方が受験して損はないと思います。
興味のある方はご一報ください。
世の中には分かることと分からないことがあります。
心理学的にある個人への理解について
①自分も他人も分かっていること
②自分だけが分かっていること
③他人だけが分かっていること
④自分も他人も分かっているいないこと
に分類されるらしいです。
至って普通の結論です。
講師をしていると年度の初めに年間計画を立て、期別講習ごとに短期的な計画を立てます。
夏の講習は、比較的期間も長いため、生徒は毎日塾に来ることになります。勿論講師は、その前提で計画を立てますし、必要だと思っているからその前提で計画を立てています。
ところが、当の本人にすると「何でこんなことを」「何でこんなにやるのか」分からないと言って不満に思うことがあるのも事実です。
例えば毎日塾でやっていること計算問題を講習だといってもう一度復習しようとすると「これはもうやった」ということになります。
しかし、講師からすれば「出来てない」とか「量が不足している」ということになるわけです。
中には、「講習でもないと、もうあまりやる機会がないから」と積極的に取り組む子もいます。最終的に伸びるのは、この手のタイプです。
自分だけが分かっていることを前面に出して他人だけが分かっていることを押し付けられると嫌気がさす。
これは子供も大人も同じですね。「なんでそれをやるか」考えながら明日からまたポジティブに頑張ります。
Reyesです。当初の予定通りこの連休を無為に浪費しております。
もう夏ですが、ここ数年の夏の思い出といえば夏期講習です。というのも大学から今の会社に入る前の浪人時代まで塾講師をしていたためです。
夏期講習は、海の日から始まり、8月末まで続きます。
中3日くらい休みがあって、それまでひたすら朝の9時から夜の9時過ぎまで授業です。
朝は準備があるため、7時過ぎに入り、夜は授業後の対応・後片付け・MTGで帰るのは大体翌日になってからです。
帰宅後は翌日の予習と今後のスケジューリングを作ります。
こんな生活を毎日送っていると夢でも授業をやりだします。
精神的にも辛かったですが、最近、やたらと昔の生徒に遭遇することが多く、懐かしく思い出しております。
もう夏期講習の季節が来ました。今週末にでも冷やかしに行くつもりです。
Reyesです。仕事で必要になりそうなので勉強しなければならない分野が出来ました(前々から薄々気づいてはいましたが・・・)。これはそのうち書きます。
出世払いの続きです。
出世払いが「出世したならば」「払う」というような停止条件つきの債務と考えると、「出世しなければ」「払わなくて良い」ということになりそうです。
が、これは非常に不合理です。
これは「出世すれば」「払う」し、「出世しないことが確定すれば」「払う」と考えるのが、妥当といえます。
これは、「払う」ことは確実だが、いつ払うかが確定していない状態ということが出来ます。
このように支払時期の不確定な債務を「確定期日のない債務」といいます。
「確定期日のない債務」の弁済期(お金を支払う時期)は、請求時です。
ですから友人が「出世払いで」といったときに「では、今払ってくれ」といった時点で弁済期が到来し、友人は、直ちに支払わなければならなくなります。
また、同時に履行遅滞に陥ります。履行遅滞時には「1.履行請求」「2.解除」「3.損害賠償請求」ができます。
出世払いって怖いですね?
先週末、この本を購入しました。

著作:横山経通弁護士
日本四大法律事務所といわれる「森・濱田松本法律事務所」でパートナーをされています。
背表紙の「久保利弁護士が激賞!」というコピーにやられました。
内容は結構マニアックです。が、読んでおいて損はしません。
ご無沙汰しております、Reyesです。
さて、出世払いの件ですが、これは「出世をしたならば」「お金を払う。」ということです。
つまり、単純に「お金を払う」のではなく「出世をした」という条件を満たしたときに「お金を払う(弁済する)。」という法律行為に及ぶわけです。
このような条件を「停止条件【ていしじょうけん】」といいます。
反対に「これをしたら」「お金を払わない」というときの「これをしたら」という条件を「解除条件」といいます。
例えば、Aに金を貸したところ、「出世払いで払う」といわれたとき、自分の中で「Aは出世できない」という可能性が高いと判断したとき、「出世をしたら」という条件の達成が(自分の中で)「不可能」ということになります。
では条件を満たさなければ、お金払わなくて良いのでしょうか?
続きは次回で・・・
Reyesです。
今日は出世払いについて書こうと思いましたが、頭痛がするので明日書きます。
最近ずっと倦怠感がありましたが、もしかすると風邪気味なのかもしれません。
体調管理に気をつけていきます。
Reyesです。更新をサボってました。
タイトルですが、例えば以下のようなケースを考えます。
Aさんは、友人のB、C、Dとマージャンをしていました。
数時間後、Aさんは一人負け、Bの一人勝ちで、AはBに10万円払うことになりました。
①このようなような場合、AさんはBに負けた金を払わなければいけないでしょうか。
日本では許可されていない賭博は禁止されています。つまりマージャンで金をかけるのはNGです。
このような禁止された賭博で負った借金は、債務発生の原因が公序良俗に反するものですから、無効になります。
よってマージャンで負けた金は払わなくて良いことになります。
②上記の例で、払わなくていい金を払ってしまった場合、Aさんは「返せ」と言えるでしょうか。
前回書いた「不当利得【ふとうりとく】(703条)」によれば、「法律上の原因無く、支払った金は返してもらえる」ということになっていました。
ところが、このような「不法な原因(禁止されている賭博)」により給付した金は、「不法原因給付【ふほうげんいんきゅうふ】」といって「不当利得」の要件を満たしていても「返せ」とは言えなくなります。
Reyesです。数日何も書いておりませんでしたので、アッサリとここ数日のことを書きます。
金曜日:
会社の人とカラオケに行って飲む。何故か物凄く眠かったです。
終電を逃すというお決まりのパターンを踏んで漫喫入り。座って数分で熟睡。
土曜日:
漫喫で起きたら9時でした。
携帯を見ると上司から2回ほど連絡、おそらくさかつよさんの激写した場面かと思いますが、生で見たかったと後悔。
帰宅後、読書をして証明写真を取りに外出。
本日:
試験のため外出。
会社に行くのと同じくらいの時間に起きました。
2時間の試験を2回受けて帰宅。
以上、特に面白みの無い土日でした。